全国飛行許可承認を受けていても個別申請しないと飛行できないケースを認識していますか?

個別に飛行許可申請しないといけない飛行とは?

きちんと把握していますか?

全国飛行初認許可申請(包括申請)するときに大概の方はドローン飛行に関する関係法令を読み、利便性を考えて「独自飛行マニュアル」を作成し申請していることと思います。
実際の業務で飛ばしている方は十分に把握しているとは思いますが。
中には趣味にも関わらず「かっこいい」「自慢できる」など低レベルな理由で、そもそも趣味では包括申請をしてはいけない。
このような人たちは。。。理解していないケースが多く見受けられます。
DronemovieZ(ドローンムービーズ)では、ドローンフィールド(埼玉県川越市)も運営しており会員さんが日々、ドローン飛行を楽しんでいます。
そして話の中で航空法などの質問をしています。
法改正により厳しい処罰も課せられるため再認識をしておきましょう。

DronemovieZのドローンスクールでは、航空法や関係法令の説明を学科講習の中で詳細に説明しています。スクールによっては作成した動画を見せるだけで終了しているケースもあります。

個別申請が必要なケース

以下の飛行を実施する場合は「場所を特定した」申請として飛行許可承認を得る必要があります。

  • 空港等周辺における飛行
  • 地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行
  • 人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
  • 夜間における目視外飛行
  • 補助者を配置しない目視外飛行
  • 趣味目的での飛行
  • 研究開発目的での飛行

  また、下記該当する場合は、場所に加えて「日時」も特定する必要があります

  • 人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
  • 催し場所の上空における飛行

例えば…
高度150m未満及び目視外飛行の承認等を取得している場合でも、高度200mで高高度飛行を実施するにあたっては、下記の通り「場所を特定した」申請が別途必要になります。

  • 高度200mでの飛行の許可を空港事務所に申請
  • 目視外飛行(高度200m)の承認を「場所を特定して」地方航空局に申請

国土交通省航空局HPより抜粋

空港等周辺及び150m以上の空域を飛行する場合

  • 空港等周辺には航空機が安全に離着陸するために確保する空間として、進入表面等の区域(制限表面)が設定されております。
    航空機の安全を確保するため、航空法において空港等周辺における無人航空機の飛行は原則禁止されています。
    当該空域で飛行させる場合は、空港等設置管理者及び空域を管轄する管制機関と事前の調整が必要です。
    調整方法についてはこちらのp.2をご参照ください。 
  • 同様に航空機の安全を確保するため、地表面又は水面から150m以上の空域における無人航空機の飛行も原則禁止されています。
    当該空域で飛行させる場合は、空域を管轄する管制機関と事前の調整が必要です。

国土交通省航空局HPより抜粋

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