ドローンは規制を受けています
ドローンは様々な法令により規制を受けていることをご存じですか?
最近では航空法の改正で2022年6月20日から100g以上の機体登録が義務化されたニュースをご覧になった方もおられると思います。ドローンは小さくても、もちろん大きいものも規制を受けています。それを知らないで飛行させると罰則を受けることも。実際に逮捕された例もあります。
航空法による規制
航空法による規制は以下のとおりです
- 空港周辺
- 住宅密集地
- 150m以上の上空
また飛行方法による規制もあります
- 飛行時間 → 日の出から日没まで
- 飛行範囲 → 目視できる範囲で人や物から30m以上離れていること
- イベント会場での飛行禁止
- 物体投下の禁止
これらは200g以上の無人航空機に該当します(2022年6月20日から100g以上)
小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法によっても規制を受けます
- 国の重要な施設(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、内閣総理大臣・内閣官房長官の公邸、対象危機管理行政機関、最高裁判所の庁舎、対象政党事務所)
- 国土交通大臣が指定する対象空港
- 防衛大臣が指定する対象防衛関係施設
- 外国公館として指定された施設
- 原子力事業所の周辺地域
航空法では200g未満のドローンは規制の対象外となっていますが、小型無人機等飛行禁止法では重量に関わらずドローンの飛行は禁止です。
電波法
皆さんが思い描くドローンでは電波法の規制を受けるものはあまりないかと思いますが、FPVと言われる機体、VRのゴーグルを付けて無線で飛ばすドローンは電波法の規制を受けます。
FPVは機体が小さいので何の規制も受けないと思われがちですが以下の規制があります。
- 周波数帯
- 送信出力
- 利用目的
無線局免許の取得や第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要になる場合がありますのでFPVのドローンを飛ばしたい方は、調べてから購入したり資格を取得してから飛行してください。FPVの専門店もありますので問い合わせれば親切に教えてくれます。また「技術基準適合証明」というものがあり、これはドローンの機体が電波法に定められている技術基準に適合していることを証明するもので、一般的には「技適マーク」とも呼ばれます。技適マークのないドローンは「免許を受けられない」または「違法になる」可能性があるので注意が必要です。
道路交通法
禁止行為は以下の通りです。
- 道路上での離着陸
- 道路上での飛行
撮影現場によっては道路を使用しなければいけないケースも多々あります。このように道路を使用するために管轄の警察署に道路使用許可申請をする必要があります。また、住宅密集地で国土交通省の許可を取得していても警察に連絡を入れておく必要があります。住宅密集地で飛行させると警察に通報されるケースがあり、トラブルを未然に防ぐためにも連絡を入れておいたほうが宜しいでしょう
個人情報保護法
個人情報保護法による注意すべき点
- 個人情報の利用目的の特定
- 不正な手段による個人情報取得の禁止
- 利用目的外での個人情報利用の禁止
- 個人情報の適切かつ安全な管理
- 同意なしで第三者への個人情報提供の禁止
これらの法律は「個人情報取扱事業者」を対象にしているため、趣味でドローンを飛ばす人にはあまり関係のない内容かと思いますが、「プライバシー」や「肖像権」の権利侵害によってトラブルを招く可能性があるため、ドローン撮影には注意を払う必要があります。
記載した内容は最低限覚えておかなくてはいけない規制です。
趣味であっても規制を受け罰則があることを理解ください。
当スクールのアドバンスコースでは座学があり、これら法令や規制について学んでいただきます。