ドローンは無人航空機と呼ばれ規制を受けています
国土交通省からも以下のようなポップがリリースされています。
国土交通省のQAコーナーで紹介されているルールを抜粋します
航空法上の「無人航空機」とはどのようなものを指すのでしょうか?
構造上人が乗ることができない機器であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものを指しますが、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200g 未満のものについては、「無人航空機」には該当しません。
※2022年6月20日より100g以上の機体は無人航空機となります※
ドローンは無人航空機です
地上とワイヤー等でつながれているような無人機も「無人航空機」に含まれま
すか?
地上とワイヤー等でつながれているような無人機も「無人航空機」に含まれます。
無人航空機を飛行させる場合は必ず許可・承認を取る必要があるのでしょうか?
無人航空機の飛行については、所定の空域を飛行させる場合(※1)には許可の手続きが、所定の方法によらずして飛行させる場合(※2)には承認の手続きが必要となりますが、これらの場合以外であれば航空法上の許可・承認の手続きは不要です。
(※1)空港等周辺や地表・水面から150m以上の空域、人口集中地区の上空で無人航空機を飛行させようとする場合。
・日中に飛行させること
・目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・人又は建物、車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと
飛行させるにあたって許可が必要な場所は、どのような場所でしょうか?
無人航空機を飛行させるにあたり国土交通大臣の許可が必要な空域は、以下のとおりです。
(1)空港等周辺
a)新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、
関西国際空港、福岡空港、那覇空港
空港の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面若しくは延
長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、進入表面若しくは
転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域
b)その他空港やヘリポート等
その他空港等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又
は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面上空の空域又は航空機の離陸
及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定め
る空域
(2)地表又は水面から150m 以上の高さの空域
アドバンスコースでは丁寧に解説します
上記は一部を紹介しましたが、なかなか理解しずらいと思います。
包括申請をしないと飛ばすこともままならない状態です。
アドバンスコースは、包括申請するための条件をクリアする講習であり、航空力学、航空法、電波法、安全に無人航空機を飛行させるための注意点などをオンライン座学で解説します。また実技講習は注意しなければならない点を解説しながら講習を行います。